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こんなお悩み・ご心配事はございませんか?

労務管理

従業員が増えてきたのでそろそろ労務管理にしっかり取り組みたい

社内ルール

あいまいな社内ルールを明確にしたい

働き方改革

就業規則はあるが、今の法律に合っているか不安

残業未払い

従業員とトラブルが起こった時の対策は何もしていない。

会社を守る「経営戦略型就業規則」のご提案

 上記例のように人事・労務管理に不安を抱えておられる経営者様は少なくはなく、会社の収益を上げるという最大の目標を達成させるため、必然的に対策が後回しになる傾向があります。しかしながら、近年インターネット環境の発展やSNSの普及に伴い様々な情報が手軽に入手できるようになり、労働義務を十分果たさずに都合の良い権利主張を訴える労働者が年々増加しておりますので今まで以上に労務トラブルに巻き込まれるリスクが高まっています。

 万が一従業員とトラブルが発生した場合、就業規則が非常に重要な役割を担います。就業規則は、会社を守る手段となりますが、通り一片の雛型のようなものでは会社を守ることは困難です。

 そこで当事務所は、想定されるトラブルを未然に防ぎ、発生した場合でも短期間で対処できる「経営戦略型就業規則」の整備をお勧めしています。また、会社を守ると同時に従業員全員が安心して働ける職場環境作りにも役立ち、延いては生産性と収益率のUPに繋がります。

整備することで得られる5つの効果

1⃣

労務トラブルを未然に防ぐことができ、万が一トラブルが生じた時は迅速に対応できます

2⃣

従業員を含めた会社全体のモラルが向上し、生産性及び収益率がUPします

3⃣

従業員の安心感と仕事の満足感が高まり離職率の低下につながります

4⃣

労働条件を整備することで良い人材を採用できる可能性が高まります

5⃣

何よりも経営の最大目標である収益UPに専念できます

当事務所の特色・強み

1⃣

経営者様の目線で課題を解決する

  「就業規則の作成を通して経営者様の日頃のお悩みや課題を解決する」ことを最も重要視しております。安心して経営に専念頂ける就業規則をご提案致します。

2⃣

お客様の現状に合った就業規則 

法令を踏まえ、お客様個々の現状に合った就業規則のご提案を致します。

3⃣

人事・労務関連の書式を無料提供 

  200種類以上の人事・労務関連書式を無料で提供しております。日常の業務にお役立て頂けます。

4⃣

納品後のフォロー体制

就業規則を納品後も、運用面でしっかりとサポート致します。

就業規則完成までの工程

1⃣

お申込み・ご相談

  まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。当事務所より、電話かメールにてご連絡させて頂き、訪問日時の調整をさせて頂きます。

2⃣

ご要望のヒアリング

御社に訪問させて頂き、現状のお悩み、課題、ご要望、などをお伺い致します。既に就業規則を整備されておられる場合は、当日ご用意ください。内容を拝見し、現状を把握させて頂きます。

3⃣

ご提案

 ヒアリングを踏まえ、御社に最適な就業規則の概要・方向性、作成の流れ、費用等をご説明させて頂きます。ご納得頂けましたらご契約となります。ご契約日より5日以内までにご入金ください。

4⃣

就業規則の作成

ヒアリングの内容をもとに就業規則の原案を作成致します。原案を基に御社と打ち合わせを行い、精査・修正を加え完成品を作成します。最終ご希望に沿った内容になっているかご確認頂きます。

5⃣

社員代表者からの意見聴取

内容が確定しましたら、社員代表者からの意見聴取を行います。

6⃣

納品・従業員への周知・労働基準監督署への届出

電子データ及び印刷物の両方で納品致します。納品後は、従業員への周知・開示方法についてもサポート致します。当事務所にて労働基準監督署へ届出します。

7⃣

アフターフォロー

法改正や御社の状況が変わり改訂が必要となる場合も想定されますのでその都度アドバイスさせて頂きます。また、実際に運用する中で必要があれば修正を加えていきます。

諸規定作成

パートタイマー就業規則、給与規定、育児規定、介護規定、機密文書管理規定、営業秘密管理規定、社有車管理規定、マイカー通勤管理規定、出張旅費規定、慶弔見舞金規定等、その他

よくある就業規則の疑問・質問

Q 就業規則は必ず作らなければならないものでしょうか?

Ⓐ 労働基準法第89条で「常時10人以上(パート・アルバイト・非正規社員含む)の労働者を使用する事業場(法人・個人)は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。但し、従業員が10人未満の事業場であっても、就業規則は法的に有効なものと扱われますので作成をお勧めしております。

Q 就業規則を作成する場合、従業員の同意は必要でしょうか?

Ⓐ 同意までは必要ありません。労働者の過半数をで組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものの意見を聴取することが義務付けられています。

Q 納品までどのくらいの日数が必要でしょうか?

Ⓐ 打合せ回数等の状況によりますが、通常お申込み頂いてから2か月以内で納品致します。初回打合せ時にご説明致します。

Q 2年前に就業規則を作成しましたが、見直しは必要でしょうか?

Ⓐ  2019年4月から働き方改革関連法が施行されましたので早めに一度確認されることをお勧めします。

就業規則無料相談のご案内

当事務所では無料で中小企業・個人事業所様からの就業規則の作成・見直しに関する相談をお受けしております。

  • 就業規則はあるがこれで良いか心配?

  • 従業員が増えたので労務管理が気がかり?

  • 働き方改革に合っているか知りたい?

  • 労務トラブルに対応できるか不安?

等々、就業規則に関するご相談はお任せください。直接お会いしてじっくりヒアリングしわかり易くご説明させて頂きます。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談は、お電話または下記フォームで受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

06-7777-3861

【受付時間】10:00~19:00

就業規則の作成・見直し

厚生労働省によれば、平成30年度の全国380カ所に設置された総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は11年連続100万件を突破しました。民事上の個別労働紛争の相談件数、助言指導の申出件数、あっせんの申請件数のすべてで「いじめ・嫌がらせ」が7年連続トップ、 第2位が自己都合退職、第3位が解雇、第4位が労働条件の引下げ、第5位が退職勧奨と続きます。

パワハラ画像.jpg

①いじめ・嫌がらせ

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②自己都合退職

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③解雇

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④労働条件の低下

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⑤退職勧奨

インターネットの普及により、働く側も労務についての情報を簡単に収集でき、弁護士や労働基準監督署に駆け込みトラブルになるケースが年々増加しています。初期の対応で一旦ボタンを掛け違えてしまうと協議が長期化し、多額のお金を請求されたりと、取り返しのつかない事態になる可能性が高まります。

解決法が分からずどうしたら良いかお困りの経営者様や人事担当者様に会社、従業員双方が納得いく解決策をご提案致します。

人事・労務トラブル相談

人事労務トラブル

労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)

労働保険とは、業務災害・通勤災害・失業等が起きた場合、国が労働者に保険給付を行うものです。労働者災害補償保険法(労災保険)と雇用保険法(雇用保険)があり、法人・個人に関わり無く、従業員やアルバイト・パートを1人以上雇用する事業主は、個人事業主または法人を問わず強制適用事業所となりますので労働者が希望するかどうかに関わらず保険に加入する義務があります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

国(厚生労働省)が行なっている社会保険事業で、業務外での病気、ケガ、身体の障害、死亡、出産、老齢などの事由に対し、保険制度の加入者やその家族に保険給付を行い、生活を保障する制度です。社会保険(健康保険と厚生年金保険)は法人の事業所であれば全て、個人事業主であれば特定の業種を除いて常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となりますので、社会保険に加入する義務があります。

自社の労働・社会保険手続きについて、このようなご不安・ご心配はありませんか?

​●

書類作成や届け出に時間がかかり面倒

​●

作成した書類が間違っていないか不安

​●

法律が改正され書式が変わったがよくわからない

​●

保険給付の内容がわからない、何があるか知らない

​●

手続き漏れがないかいつも心配

​●

ベテランの担当社員が急に辞めたら困る

労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)、に関する手続きは、種類が多岐に渡り、内容も複雑です。以下は、手続きが必要となる場合の一例です。

​●

従業員が入社、退職したとき

​●

家族が就職して独立したとき

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引っ越しをしたとき

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育児休業を取得したとき

​●

仕事中の事故等で会社を休むとき

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お子さんが生まれたとき

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結婚(離婚)したとき

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給与の額に大きな変動があったとき

​●

定年後の再雇用をしたとき

​●

亡くなったとき

社会保険労務士は、労働保険・社会保険の手続きを各行政機関へ事業主に代わって行うことができる唯一の国家資格です。当事務所は、正確な知識と豊富な経験、そしてスピーディーな対応で、あらゆるお客様のご要望にお応え致します。

当事務所に委託いただく4つメリット

1.

本来の業務に専念

委託することにより、今まで手続きにかけていた時間を大幅に削減でき、その分を本来の仕事に生かすことができます。

2.

コスト削減が可能

手続きにかけていた人件費等のコスト削減が可能です。業務の効率化と付加価値の向上も期待できます。

3.

専門家に任せて安心

手続きを正しく、素早く行い、手続き漏れの不安が解消、法改正の対応も万全です。

4.

万全のサポート体制で効率UP

担当者様へ手続きに関するご説明と手続き依頼手順書をご提供し業務効率が上がります。

労働・社会保険関連手続き代行は、顧問契約(月15,000円~)にて対応させて頂く他、手続きが発生するごとに委託頂くスポット(1件5,000円~)でのご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。

労働・社会保険関係手続き業務

労働社会保険

労働基準監督署の調査(臨検監督)

労働基準監督署による監督制度は、労働法令違反行為(又は労働法令違反状態)がそこで働く労働者に重大且つ深刻な被害を及ぼす前に、それを是正し、労働法令を遵守させることを目的に労働法令で定められた制度です。

臨検監督(臨検)とは、労働基準監督官による行政指導のことを指し、労働基準法などの労働関連法令に違反していないか調査する目的で実施されます。定期的に実施するもののほかには、労働者からの申告によるもの、労働災害などの事故が起きたときに実施するものがあります。
まず、労働基準監督官が事業場に立ち入り、労働基準法、労働安全衛生法等に違反がないかを調査し、違反が認められた場合はその場で是正のための指導・勧告がなされます。

調査(臨検監督)には、以下の4種類があります

1⃣

定期監督

最も一般的な調査で、労基署が任意に調査対象を選択し、法令全般に渡って調査を行います。原則予告なしで調査に来ますが、事前に調査日程を知らせる場合もあります。

2⃣

災害時監督

一定程度以上の労働災害が発生した際に、原因究明や再発防止の指導を行うための調査。

3⃣

申告監督

会社に在職している従業員もしくは退職者からの「申告」によるもので、その裏づけとなる事実を中心に臨検が行なわれます。定期監督を装い調査にくる場合もあります。

4⃣

再監督

監督の結果、是正勧告を受けた場合に、その違反が是正されたかを確認するためや、是正勧告を受けたのに指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に、再度行う調査。

調査(臨検監督)で要求される帳簿・書類

  1. 会社の組織図

  2. 労働者名簿

  3. 賃金台帳

  4. 社員別の時間外労働・休日労働に関する実績資料

  5. タイムカード等の勤務時間の記録

  6. 時間外・休日労働に関する協定届(事業所控)

  7. 現行の就業規則

  8. 変形労働時間制やフレックスタイム制・裁量労働制等、特殊な定めをしている場合の労使協定

  9. 社員の年次有給休暇取得状況についての管理簿

  10. 社員に交付している労働条件通知書(会社控)

  11. 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛星管理者の選任状況についての資料

  12. 安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況についての資料

  13. 産業医の選任状況についての資料

  14. 健康診断の実施結果

臨検監督の主な調査事項

1⃣

労働時間管理と残業代等の未払有無の確認

賃金台帳、出勤簿、三六協定届、就業規則、労働条件通知書(雇用契約書)などが主な調査対象書類。
・全労働者の実労働時間を記録管理しているか?
・賃金台帳に労働日数・時間を記載しているか?

2⃣

就業規則の内容と届出の確認(労働者数10人以上の事業所が対象)

・過去の就業規則をそのまま放置していないか?
・就業規則を全従業員に周知しているか?

・所定の事項が全て就業規則に記載されているか?

3⃣

従業員雇入れ時の労働条件明示義務履行確認

・労働条件通知書(雇用契約書)を作成・管理しているか?
・法律で定められた所定の事項が全て記載されているか?

4⃣

安全衛生管理状況の確認

・安全衛生管理体制(衛生管理者、産業医等の選任・届出)に問題は無いか?
・安全委員会・衛生委員会を毎月開催して、その議事録を3年間保存しているか?
・法定健康診断を実施して、その記録を5年間保存しているか?
・長時間労働を行なった者、健康診断で異常の所見有りと診断された者に措置を講じているか?

是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付

臨検の結果、法令違反が見つかった場合は、労働基準監督署から違反事項と是正期日を記載した是正勧告書が、法令違反ではないが改善の必要があると判断された場合は、指導票が交付されます。また、施設や設備に不備や不具合があり、労働者に緊迫した危険が迫っている時や、緊急を要する時は機器・設備の使用停止等命令書が交付されます。

是正勧告や指導票を交付された場合、改善期日までに指摘された違反内容を改善し、是正(改善)報告書を提出しなければなりません。是正勧告はあくまで行政指導ですので、執行に際して強制力はありません。但し、労働基準監督官は司法警察員の権限を所持しており、悪質な法違反に対しては、送検手続きをとることも可能です。

当事務所は、労働基準監督署の調査(臨検監督)への立会いから、是正勧告の対応、改善策の提案まで、経営者様のお立場でトータルにサポート致します。お気軽にご相談ください。

関係官庁調査立会

関係官庁調査立会
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